2024年に会社辞めて独立

【ブログ起業】個人事業主の開業届提出タイミングと作成方法

副業でブログを始めたけど開業届を出すタイミングはいつがいい?
ブログの開業届の作成方法は?


そんなお悩み解決致します!

【この記事でわかること】

■開業届を出すタイミング
 いつがいい?
・ブログを始めてから?
・利益が出てから?

■開業届の記載作成~提出方法
・マネーフォワード開業届(無料)
 を使って画像で説明

■開業届提出にともなう疑問
・職業欄「Webサイト運営」?
・開業届は都道府県にも出す?
・副業雑所得問題は?

めかぶ

めかぶ

筆者は現在会計事務所に勤めて8年目

仕事で顧客の簿記会計業務や税務、法人設立や開業のお手伝いをしています

それに加えて副業でブログ運営をしており
自身も開業届を提出し個人事業主となっています

開業届を提出するタイミング

【大きく2つの選択肢があります】

選択肢①:ブログを始めた年から開業届を提出
●ブログを始めるために購入したパソコンやサーバー代を経費にしたい人

●事業の業績をイチから記録したい人

※開業届は開業日から1ヶ月以内に提出が必要です
例えば1月1日を開業日とする場合

1月31日までには提出しましょう


選択肢②:利益が20万円以上発生してから開業届を提出
●ブログ事業の利益が20万円以上になると申告義務が発生するため開業届を提出しましょう
(利益=売上ー経費)

●開業日より前の期間で20万円以上利益が出た場合は雑所得として申告しましょう


開業届を出していない場合:雑所得
メリット:会計処理(帳簿記入)が不要

デメリット:事業所得と比べて特別な控除がないため納税額多くなる


開業届を出している場合:事業所得
メリット:「青色申告控除(最大65万円)」の恩恵を受けることができ、雑所得と比較し納税額が減る

デメリット:会計処理(帳簿記入)が必要なため手間がかかる

選択肢①:ブログを始めた年から

選択肢①メリット

●ブログを事業として取り組む意欲がわく

●ブログ事業の業績数値をイチから記録

●ブログを始めるために用意した道具代等の初期費用を経費にできる
パソコン、サーバー、有料テーマ代等

●ブログ事業が赤字の場合、本業の給与所得と合算することができる

選択肢①デメリット

●もし本業の会社を退職した場合、失業保険をもらえない

⇒失業保険が必要な場合、退職前に「個人事業の廃業届」を提出しブログ事業を辞める


●会計処理(帳簿記入)や確定申告の手間あり

⇒マネーフォワードやfreee等の初心者向けのクラウド会計を導入する

選択肢①がお勧めな人

●当分は副業ブログとして取り組み、現在の会社員を続ける、もしくは転職してもスキマを空けない人

●会社を退職して、すぐにブログや事業にフルコミットする人

選択肢②:利益が20万円以上発生してから

選択肢②メリット

●利益が20万円以上出るまでは、会計処理(帳簿記入)や確定申告をしなくていい

気楽に副業ブログに取り組むことができる

選択肢②デメリット

●開業日以前までで、利益が20万円超えた場合「雑所得」として申告が必要
(事業所得と比較し納税額が多い)

●開業日以前に払った費用は基本的に経費にならない

選択肢②がお勧めの人

●気楽に趣味として始める人

●もしも稼げたらラッキーくらいの感覚

目次に戻るテキストリンク

開業届の記載作成から提出まで

【おおまかな流れ】

■マネーフォワード開業届のサイトへ
    ↓
■開業届をインターネット上で作成
    ↓
■作成した開業届を印刷
    ↓
■印刷した開業届にマイナンバー記入&押印
    ↓
■開業届を税務署に郵送

事前に準備するもの

■インターネット環境
■ノートパソコン
■自分のマイナンバーがわかるもの
■封筒と切手(税務署に郵送する場合のみ)

開業届作成にはマネーフォワードクラウド開業届を使います
無料で使えます

STEP0「マネーフォワード開業届」

インターネットで「マネーフォワードクラウド開業届」と検索

もしくは
こちら ←をクリック


↓↓早速以下より作成スタート↓↓

■「利用料無料ではじめる」をクリック

メールアドレスを入力
   もしくは
■メールアドレス以外で登録する
・Googleアカウントで登録
・Appleでサインアップ
・Yahoo JAPAN IDで登録

「上記に同意して登録する」をクリック

STEP1 書類作成の準備

■「手続きを進める」をクリック

開業届の提出期限
事業を始めた日から1か月以内!
郵送の消印(受付)日から1か月以内と考えておきましょう
僕は2022年11月2日を開業日としたかったので11月10日には郵送まで完了させました
「この日を開業日にしたい」場合は余裕を持って作成提出しましょう

※確定申告の種類は
「青色申告(最大65万円)」がおすすめ
 
帳簿記入が必要ですがクラウド会計マネーフォワードを使えば会計ソフト初心者でも使いこなせるようになります
(※このサイトで会計ソフトの記事を別途作成します)

STEP2 情報の入力

・名前や住所を入力

・収入の種類は「事業所得」
・屋号の有無は自由
※屋号は「〇〇商店」といった企業の名称です

各項目を入力したら「保存」をクリックします
その後次へ進みます

STEP3 書類の提出

書類をダウンロードします
PDF形式です

  • 書類ダウンロードが完了したら印刷しましょう
  • A4サイズで5枚印刷されます
    ①書類の提出ガイド
    ②個人事業の開業・廃業等届出書
    ③所得税の青色申告承認申請書
    「控」個人事業の開業・廃業等届出書
    「控」所得税の青色申告承認申請書
  • ②のみ「マイナンバー」を記入
    ②~⑤に自分の印鑑を押印
  • A4サイズが入る封筒を2つ用意
    2つとも切手を貼って下さい(140円が無難)
    1つは返信用です
    ④と⑤に税務署が押印し返送します

    ※①の下の方に
     「書類郵送用 宛名」があるので
     切り取って封筒に張付けましょう
     手書きで宛名を書く必要がないです
     かゆいところまで手が届いてる(^^)/
  • ②~⑤を税務署に郵送します
    ※税務署へ持参もok
     (封筒や切手の用意を省略できます)


    以上で完了!

目次に戻るテキストリンク

気になる疑問点や悩み

職業欄は「WEBサイト運営」?

他の記事を見ると「文筆業」も選択肢にありますが、WEBサイト運営が無難です

2つの違いは都道府県に納める事業税が
かかる or かからない

●WEBサイト運営⇒事業の利益290万円を超える部分に対して5%課税
●文筆業⇒利益が出ても事業税かからない

どちらでもいいのであれば事業税がかからない文筆業を選びますが、第3者(税務署・都道府県)がどう判断するかグレー

開業届は都道府県にも出す?

義務になっています
ただし、出さなかったとして罰則はありません

ちなみに私は都道府県に開業届を提出していません

提出される方は「都道府県名 開業届」で検索してフォーマットを取得して下さい
記載内容は同じです

確定申告書の提出先は税務署のみです
確定申告書を税務署に提出すると、税務署から都道府県に申告情報がいきます

そのため、都道府県に納める「事業税」が発生するくらい利益が出ても、その事を都道府県に直接申告する必要はありません

事業税が発生した場合は都道府県から夏頃に「事業税の納付書」が届くのでご安心ください

・2,3月に税務署へ確定申告書提出
   ↓
・税務署から都道府県へ情報がいく
   ↓
・事業税が発生するほど利益が出ている場合、夏頃に都道府県から事業税の納付書が届く

副業雑所得問題は?

真剣にブログ事業に取り組み、会計処理(帳簿記入)をしっかりしていれば事業として認められます

詳細については別で記事を作成しておりますので下記記事をご覧ください

目次に戻るテキストリンク

まとめ

★開業届を出すタイミング
・ブログを始めた当初から
・利益が20万円以上出てから

★「マネーフォワードクラウド開業届」で開業届を簡単に作成できる

★作成後、税務署に郵送もしくは直接提出

★開業届の職業欄は「Webサイト運営」がお勧め

★開業届は都道府県にも提出義務があるが、提出しなくても罰則はない

★副業雑所得問題について
・ブログに真剣に取り組む
・会計処理(帳簿記入)をきちんとする
ことで、事業と認められる

めかぶ

めかぶ

副業をする上で簿記の知識は必須です

資格取得を目指すのも素晴らしいですが
覚えるために一番早い方法は”実践”です

昨今のクラウド会計ソフトは”初心者”も運用できる配慮がされています

お勧の会計ソフトはマネーフォワードです

簡単とは言えないけど、触って取り組む事で会計ソフト初心者も使えるようになります

実践する事で、資格勉強より簿記会計の知識が付きますよ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です