この記事では、2022年10月07日時点の情報から、今話題の、「副業収入300万円以下については雑所得?」について解説します。今から副業を始める、副業初心者、副業を始めている方向けです。
この記事を読むことで、なぜ話題になっているのか?何が300万円か?雑所得と事業所得で何が違うのか?知ることができます。是非ご覧ください。
目次
はじめに
■300万円は収入(売上)のことを指してます
■国税庁は8月に
「副業収入300万円以下は雑所得扱い」
という基本通達の改正案を公表しています
■今まで収入金額関係なく「事業所得」とする人が多い
■雑所得より事業所得の方が納税者有利
■通達は国税庁の内規で、法律ではありません
現状の結論
■「副業収入300万円以下は雑所得扱い」は修正となりました。
■修正後の新たな通達
・帳簿書類がある場合は「事業所得」
・帳簿書類がない場合は「雑所得」
事業所得と雑所得で何が違う?
■事業所得は損益通算ができる。
■雑所得は損益通算ができない。
※損益通算とは?
個人が確定申告をする時は
その年の各種所得を合算(総合課税)して申告します。
所得には種類があり、皆さんお馴染みの「給与所得」を始め
「事業所得」「雑所得」「不動産所得」「一時所得」など
10種類に区分されます。
サラリーマンを例に
「給与所得」と「事業所得」(副業)があったとします。
事業所得がマイナスであった場合、
合算させると所得は減ります。
この場合、給与所得1本の方が所得が高いという事になりますね。
これが損益通算です。
【損益通算=各所得区分の黒字と赤字を相殺】
雑所得の場合はマイナスであっても損益通算できません。
マイナスはゼロとなります。
申告の必要すらなくなります。
なぜ今回のような改正案が出たのか?
上記を読んでお察しかもしれませんが、
国税当局は、サラリーマンが副業(事業所得)で多額の赤字を計上したうえで損益通算し、本業の給与所得を減らす「副業節税」などを問題視しています。
これを防ぐためです。
あえてこういう事をする人がいるんですね。
僕で例えると
今年、副業用にパソコン・サブモニター・タブレットを買い揃えました。
ドメイン・サーバの契約をし、
ブログを立ち上げてサイト運営をしています。
開業届を提出し、帳簿記入をすることで、
事業所得を計算し、確定申告することができます。
【本業の給与所得】+【副業の事業所得(ブログ)】
ミラクルが起こらない限り下記のようになります。
収益 数十円 - 経費 数万円
=事業所得▲数万円
給与所得と事業所得を合算すると
給与所得1本の場合より、所得減ります。
所得税・住民税が安くなりますね。
本気で事業として取り組んでいる方は、
帳簿記入を行い、領収書・請求書など
保存していれば、
堂々と申告すればいいのです。
問題なのは、
収入を得る気が全くないのに、
開業届を提出し、事業と偽って、
生活や趣味で使う用途のものを経費とし、
マイナスの事業所得を作り、
本業の給与所得と損益通算させている人達です。
これはやってはいけません!
帳簿つけたら事業所得
今回の通達の改正 当初は
「収入金額が300万円以下の場合
雑所得と取り扱って差し支えない」
でした。それが
↓ ↓ ↓
「本業・副業は区別せず、帳簿書類などを
適正につけている場合は、収入金額に
関係なく事業所得として扱う」
となりました。
修正の背景には
7,000件超のパブリックコメント(意見公募)
・「真面目に帳簿を付けて事業をしている場合は事業所得と認めるべき」
・「副業を推進する政府方針に逆行するのでは」
などの意見が寄せられていたのです。
注意点
帳簿があっても、収入金額が300万円以下で、
かつ本業の収入の1割未満の場合や、
赤字が続いているのにもかかわらず
赤字解消のための取り組みをしていない場合
状況により個別に判断する方針とのことです。
個人的には、
本気で取り組んで入れば気にする事ないと考えています。
法律ではないですから。
通達について
通達は国税の内規で、法律ではありません。
国税から「事業所得では無い!」と否定された場合
こうした取り扱いを不服とした納税者は訴訟を起こせます。
事業実態を裁判所が総合的に判断することになります。
帳簿記入・書類保存の手段
クラウド会計を導入しましょう。
記入と保存が本当に楽です。
スモールビジネスプラン等もあります。
お勧めは
・マネーフォワード
・freee
です。
まとめ
僕は会社の仕事でマネーフォワードをメインで使ってるから
自分の事業所得はマネーフォワードを使いますが
freeeも良いですよ(^^)/
ではまた🌸