この記事では、副業をしている人、スモールビジネス起業者向けに、個人事業主としてスタートする際に作成・提出する各種届出書類について解説します。こんな方にお勧めです。「副業で所得が20万円を超えそう」「本業にすることを目指し本気で副業に取り組む」「スモールビジネス起業する」この記事を読むことで、最低限提出が必要な書類や作成手段が分かります。是非ご覧ください。
目次
最低限 作成・提出が必要な書類
- 個人事業の開業・廃業届出書
提出先:税務署
提出期限:事業を開始してから1か月以内
提出しないことによる罰則はありませんが、青色申告で確定申告する場合、提出が必須です。事業をしていると開業届の控えを提示することを求められる場合もあるので、作成提出しましょう。 - 青色申告承認申請書
提出先:税務署
提出期限:①1月1日~1月15日までに開業⇒3月15日まで
②1月16日以降に開業⇒事業開始日から2か月以内
帳簿記入をしっかりすることで、最大65万円控除や赤字の繰越控除、30万円未満の資産を一括費用にできる等、メリットが大きいです。帳簿記入は大変かも知れませんが、クラウド会計のおかげで以前より省力化することができます。 - 個人事業税開業(異動)(休業)(廃業)届
提出先:都道府県税事務所(地域振興局等)
提出期限:各都道府県で様々
提出無し、提出期限遅れによる罰則はありませんが、上記の開業届を提出する際に一緒に作成して提出しましょう。
家族や他人に給与を支払う場合はこちらも必要
- 給与支払事務所等の開設届出書
提出先:税務署
提出期限:開設してから1か月以内
従業員に給与を支払う場合、所得税分をあらかじめ天引きし、従業員に代わって雇用主がその所得税を国に納めます。「源泉徴収」があるからです。 - 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
提出先:税務署
提出期限:特に定めなし(上記書類と一緒に提出しましょう)
源泉徴収した所得税は基本的に毎月国に納めます。
ですが、この申請書を提出することで、従業員が常時10人未満の事業者は年に2回にまとめて納付でOKとなります。手間が減ります。 - 青色事業専従者給与に関する届出書
提出先:税務署
提出期限:①1月1日~1月15日までに開業⇒3月15日まで
②1月16日以降に開業⇒開業日もしくは
専従者がいることになった日から2か月以内
配偶者や親族に払った給与を経費にするために提出する書類です。
提出しなければ、事業のため配偶者や親族に払ったお金は経費になりません。
青色事業専従者には3つの要件が必要
1.青色申告書と生計を一にする配偶者その他親族。
2.当該年度の12月31日現在で年齢が15歳以上。
3.6か月を超える期間、青色申告者の事業に従事していること
副業の場合
所得(儲け)が20万円超える場合は確定申告が必要です。
その場合、所得の種類は
①事業所得
②雑所得
の2種類のいずれかで申告します。
①の場合、開業届と青色申告承認申請書を提出し、
簿記の原則にしたがって帳簿記入をしていれば、
②に比べ所得税・住民税の納税額は減ります。
スモールビジネス起業の場合
初年度の利益(所得)がどうなるか分かりませんが、
ビジネスとして始めるならば、
初めから開業届と青色申告承認申請書の提出をし、
簿記の原則に従って帳簿記入することを勧めます。
理由は単純に事業を伸ばすためです。
事業活動を数値化して利益を追求していきましょう。
事業を開始する前に、準備で要した費用も
「開業費」(繰延資産)として計上し、徐々に費用化することが可能です。
事業を始めるゼロの部分から事業活動を数値化していきましょう。
簡単に作成・提出する方法
クラウド会計「マネーフォワード」を使いましょう。
開業届の作成・提出はもちろん、帳簿記入や書類保存、その他バックオフィス業務を一元管理できます。
まとめ
僕は2022年11月01日に開業します!
一緒に頑張りましょう(^^)/
ではまた🌸