2024年に会社辞めて独立

【副業から起業する人向け】株式会社と合同会社の違い_特徴とメリット・デメリットについて

この記事では、営利法人設立を考えている、副業から起業する人向けに、株式会社と合同会社の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。こんな方にお勧めです。「専門家の言葉は難しいから、ちょっと知ってる普通の人から聞きたい」「個人事業主から法人成りを検討している」「会社を退職して最初から法人設立を検討している」
この記事を読むことで、自分がどちらを選択すべきか絞れるはずです。是非ご覧ください。

はじめに

現在、日本で新しく設立できる営利目的の会社形態は、
■株式会社(有限責任)
■合同会社(有限責任)
■合資会社(無限責任)
■合名会社(無限責任)
の4種類です。

合資会社と合名会社は他2つと比較すると設立件数が少ないため、会社を設立する際には株式会社か合同会社のどれかを選んで設立するのが一般的です。

それぞれの形態によって特徴やメリット・デメリットが異なるため、会社を設立しようとする際にはどの会社形態を選べばいいか判断に迷いますよね。
この記事では、株式会社と合同会社の特徴をわかりやすく比較し、それぞれのメリットとデメリットについて解説します。

目次に戻るテキストリンク

株式会社と合同会社の違い

株式会社
株式を発行して資金を集め、その資金をもとに経営する会社形態です。
株式会社では、出資者である株主と法人の経営者の役割が切り離されています
所有と経営の分離」といいます。大きな特徴のひとつです。

ただし、出資者(株主)と経営者は同一人物でもかまいません
中小規模の株式会社は、出資者と経営者は同一人物であることが多いです。

合同会社
出資者が経営を行うため、所有と経営が一致しており、株主総会などを経由せずに迅速な意思決定をすることが可能です。

なお合同会社では原則として全ての社員に代表権と業務執行権がありますが、定款によって業務執行権を持つ「業務執行社員」と執行権を持たない「社員」に分けることもできます。
また、会社の代表者として、株式会社の「代表取締役」にあたる「代表社員」を定めることも可能です。

ちなみに合同会社は
2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられた新しい会社形態でアメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されました。

株式会社合同会社
意思決定株主総会社員総会
会社の所有者株主各社員
会社の経営者取締役業務執行社員
所有と経営の関係所有と経営は分離所有と経営は一致
役員の任期通常2年、最長10年任期なし
監査役の人数1人以上不要
会社の代表者代表取締役各社員
(代表社員を定めることも可)
決算公告必要不要
定款認証が必要作成は必要だが、
認証は不要
利益配分出資割合に応じる出資割合に関係なく、
定款で自由に規定できる
設立手続きの費用約18万円~約6万円~
資金調達株式など資金調達方法の
幅が広い
株式発行ができない
目次に戻るテキストリンク

株式会社のメリット

■合同会社よりも知名度が高い
いくつかの大手外資系企業では合同会社を選択している状況もありますが、合同会社がどのような会社かわからないという方がいるのが実態です。

■株を発行して資金調達ができる
株主を募り出資を得ることができるのは、株式会社ならではのメリットです。
株主は出資額以上の責任を負うことが無い関節有限責任となります。

目次に戻るテキストリンク

株式会社のデメリット

■出資額に応じて利益配分が決まる
会社の利益を出資者に還元するとき、合同会社は配分の基準を自由に決めれますが、株式会社では出資額に応じて利益を配分することになります。
「出資額が少ないけれど、会社への貢献度の高い出資者に多く利益を配分したい」ということができません。

■合同会社に比べ、設立の費用や手続きが多い
例えば法務局にで登記申請するときに納める登録免許税は、合同会社が最低6万円に対し、株式会社は最低15万円です。
また、株式会社は定款を作成した後、公証役場で認証を受ける必要があり、認証手数料が3~5万円かかります。合同会社は定款の認証を受けなくてもいいので、公証役場での手続きや手数料が不要です。

■決算公告の義務があり、掲載料もかかる
決算公告とは、会社の成績や財務状況を株主や債権者に明らかにし、取引の安全性を保つために行います。合同会社には決算公告の義務はありませんが、株式会社には毎年必ず決算公告を行う義務があります。一般的に決算公告は官報に掲載します。7万円程度の費用がかかります。電子公告の場合であっても1万円程度の費用は必要です。

目次に戻るテキストリンク

合同会社のメリット

■株式会社より設立費用が低い
会社を設立するには法務局で登記をする必要があります。このときに納める登録免許税が6万円程度です。(株式会社が15万円程度)
さらに株式会社は公証役場で定款の認証を受ける必要があり3~5万円程度かかりますが、合同会社は定款の認証が不要なので、定款の認証費用がかかりません。
したがって設立費用は最低
株式会社:18万円程度
合同会社: 6万円程度

定款認証が不要の合同会社は、株式会社に比べ設立にかかる時間が短いともいえます。

■所有と経営が一致⇒迅速な意思決定が可能
株式会社の場合、会社の方針や重要事項を決定する際には、株主総会を開催する必要があります。対して、合同会社は出資者(社員)が経営者となるため、迅速な意思決定が可能です。つまり経営の自由度が高くなります。また、合同会社は不特定多数の第3者からの出資を想定していないため、会社経営に第3者が介入しづらいというメリットもあります。

■決算公告の義務がない
株式会社には毎年必ず決算公告を行う義務があります。一般的に決算公告は官報に掲載します。7万円程度の費用がかかります。電子公告の場合であっても1万円程度の費用は必要です。
合同会社には決算公告の義務がないので、このような決算公告の掲載費がかかりません。

■役員の任期がない
株式会社で通常2年と定められている役員の任期が合同会社では無制限です。
役員の任期が終了するたびに発生する重任登記の登録免許税1~3万円かかりますが、合同会社は不要となります。

■利益配分が自由に決められる
株式会社では出資額に応じて利益を配分することになります。
対して合同会社では出資比率にかかわらず、定款によって利益配分を自由に決めることができます。技術力や業績など、出資額だけではない要素で利益配分を決められます。

目次に戻るテキストリンク

合同会社のデメリット

■株式会社より知名度が低い
合同会社の数が増えてきているとはいえ、日本では会社といえば「株式会社」のイメージが強いのが実情です。知名度の低さから取引先に「資金があまりない会社なのでは」と誤った先入観を持たれたり採用の際に人材が集まりにくかったりすることがあるかもしれません。

■資金調達の方法が株式会社よりも限れらる
株式会社とは異なり、株を売却することによる資金調達は困難です。
合同会社の資金調達方法は金融機関からの借入れ(融資)の他、国や自治体の補助金や助成金が主な手段となり、株式会社よりも資金調達の方法が限定されます。

[例]会社形態を決めるポイント

株式会社合同会社
事業内容モノが資本の中心ヒトが資本の中心
事業規模自社の規模に関係なく
大企業を相手に事業を
行おうと考える場合
スタートアップ時期の
小規模事業
資金調達「株式による資金調達」
「株式上場を目指したい」
大きな資金調達を
必要としない場合
その他・代表取締役の肩書が必要な場合
・対外的な信用力を少しでも高めたい
・少額で法人化したい
・法人格が急ぎで欲しい
・経営の自由度を重視

上記表はあくまで例です。
検討の際は、同業者や取引先、専門家への相談を強くお勧めします。

会社設立の手続きを手軽にするために

司法書士事務所・税理士事務所にアウトソーシング
個人事業主から法人成りする場合はこちらがいいかも知れません。
既に事業を行ってある程度の利益があるのと、時間の方が優先されるためです。

クラウドソフトを利用し自力で行う
「スモールビジネスを法人化」
「費用を抑えたい」
「せっかく会社つくるなら自分の手でやってみたい」
こんな方はクラウドソフトを利用するのがお勧めです。

関連記事:法人設立時に作成・提出する届出書類についてはこちら

関連記事:個人事業主から法人成りするための手続きについてはこちら

関連記事:個人事業主が廃業する際の手続きについてはこちら

まとめ

今回は「株式会社」と「合同会社」について記載しました。

完全に私的な意見になりますが、

大きな資金調達が必要
株式上場を目指す
なら「株式会社」

スモールスタート
個人事業主から法人成り

なら「合同会社」

といった感覚です。

株式会社なら必ず儲かる!
合同会社は儲からない!
は違いますので、勘違いにご注意です。

僕も今後どちらか選択します。
おそらく始めは合同会社
ではまた🌸

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です