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【ざっくり概要を知ろう】個人事業主が廃業する際に提出する各種届出書類について

この記事では、「法人成りする」「お店を閉める」個人事業主向けに、廃業する際に提出が必要な各種届出書類について、できるだけ分かりやすく解説します。こんな方にお勧めです。「税理士等の専門家から聞いたけど、言葉が難しくて何を言っているか分からなかった。」「細かな詳細より概要を知りたい。」「まずはどんな手続きが必要かざっくり知りたい。」
僕は税理士事務所に勤めています。多いのは個人事業主から法人成りする際の個人の廃業のお手伝いです。この記事を書いている段階で2社のお手伝いを現在進行形でしています。
ご参考になる部分あると思いますので、是非ご覧ください。

はじめに

個人事業主が廃業届を提出する理由は、ざっくり以下があげられます。

事業を法人化するため

経営不振で事業を廃業する

家族・健康上の理由

関連記事:個人事業主から法人成りの手続きに関してはこちら

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個人事業主の廃業手続き

所轄の税務署都道府県(地域振興局)に書類を提出します。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(税務署)
    提出期限:廃業した日から1か月
    ※廃業後に行った支出などが経費として認められないこともあるので、廃業日の決定には注意しましょう。
  • 青色申告の取りやめ届出書(税務署)
    提出期限:事業を廃止する年の翌年3月15日まで
    ※青色申告をしている場合です。
     廃業届と同時に提出しちゃいましょう。
  • 消費税の事業廃止届出書(税務署)
    提出期限:廃業後すみやかに
    ※消費税を支払っていた場合です。
    廃業届と同時に提出しちゃいましょう。
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書(税務署)
    ※給与の支払いがある場合です。(専従者も含む)
    廃業届と同時に提出しちゃいましょう。
  • 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書(税務署)
    提出期限:第1期と第2期の減額申請は7月1~15日まで
    第2期分のみの減額申請は11月1日~11月15日まで
    ※予定納税をしている場合です。
    予定納税額が多すぎることが予想される場合、申請することができます。
  • 個人事業税の事業廃止届出書(都道府県税事務所)
    提出期限:都道府県で様々 「10日以内」や「廃業後すみやかに」など
    ※実務上10日過ぎてから上記で記載した税務署への各書類と同時タイミングで提出しても特段ペナルティなどはありませんでした。
    廃業時は念のため提出期限について問い合わせをお勧めします。

以上、廃業時の提出書類は全6種です。
状況により提出しなくいい書類もありますが、けっこうありますよね(泣)
提出期限はそれぞれありますが、一度にまとめて作成して同時に提出しちゃうのがお勧めです。

提出先は税務署都道府県税事務所(地域振興局)です。

法人成りする方
個人事業の廃業届と同時に法人設立の届出も作成提出が必要です。
自力でできないことはありませんが、時間はかかると思います。
自分の事業に集中するためにも外注しましょう。
税理士事務所(会計事務所)に依頼します。

時間がない方
とにかくお金を出してでも、さっさと終わらせたい場合。
税理士事務所(会計事務所)に依頼します。

時間はかかると思いますが、自力でも行えます。
確定申告書類のような煩雑さはありません。
各種届出書類は1枚ものです。

記載内容は
名前・住所・屋号や
マイナンバーといった事業者情報
廃業日や廃業理由
開業してからの状況に応じた内容です。

以下の情報を抑えていて下さい。
青色申告を開始した年度

消費税を最初に納めた年度

事業廃止年度末の給与を払っていた人数

※事業を開始した時からの
各種届出があれば事足ります。
開業時してからの
所得税の青色申告承認申請書
消費税課税事業者届出書

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まとめ

今回は個人事業主が廃業する際の各種届出書について記載しました。
提出先は税務署都道府県税事務所(地域振興局)

個人事業の開業・廃業等届出書(税務署)

青色申告の取りやめ届出書(税務署)

消費税の事業廃止届出書(税務署)

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書(税務署)

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書(税務署)

個人事業税の事業廃止届出書(都道府県税事務所)

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個人事業の廃業は
新たなスタート
再スタートは人それぞれ
ではまた🌸

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