2024年に会社辞めて独立

【ざっくり概要を知ろう】法人設立登記後に作成・提出する届出書類について

この記事では、法人設立登記後のステップを知りたい方向けに、税務署や都道府県や市区町村に提出する届出書類ついて、できるだけ分かりやすく解説します。こんな方にお勧めです。「税理士等の専門家から聞いたけど、言葉が難しくて何を言っているか分からなかった。」「細かな詳細より概要を知りたい。」「まずはどんな手続きが必要かざっくり知りたい。」
僕は税理士事務所に勤めています。個人事業主から法人成りのお手伝いよくします。この記事を書いている段階で2社のお手伝いを現在進行形でしています。
ご参考になる部分あると思いますので、是非ご覧ください。

はじめに

司法書士さんに法人の設立登記をしてもらった。
銀行口座も作ったし、社会保険の手続きもしたし、さああとは事業活動に専念するぞ!

と、その前にもうワンステップ
税務署や都道府県、市区町村に法人を設立したことを伝えるため各種届出書類を作成・提出する必要があります。
まだあるのかよ!!ってなりますよね(泣)
同感です。

法人を作ったということは、自分以外の人格を作ったことになります。
ほとんどの個人が所得税(国)・住民税(都道府県・市区町村)を納めているのと同じように
今後その人格(法人)も税務署や都道府県・市区町村に税金を納めることになります。
そのため、会社を設立したこと及び会社の概要を税務署や都道府県・市区町村に知らせないといけません。
法務局に設立登記をしただけでは伝わらないということですね。。。
株式会社はもちろん、合同会社や一般社団法人など、どんな会社であっても必ず知らせないといけません。

その知らせる手段が
各届出書類の作成・提出です。

目次に戻るテキストリンク

法人設立登記後の各種届出書類

所轄の税務署都道府県(地域振興局)市区町村に書類を提出します。

  • 法人設立届出書(税務署)
    提出期限:法人設立登記の日から2か月以内
    会社を設立したこと及び会社の概要を税務署に知らせる目的
    国税庁のウェブサイトから入手可
  • 法人設立届出書(都道府県)
    提出期限:税務署と同様※ウェブサイトに明記されていない場合問い合わせ
    会社を設立したこと及び会社の概要を税務署に知らせる目的
    都道府県のウェブサイトから入手可
  • 法人設立届出書(市区町村)
    提出期限:税務署と同様※ウェブサイトに明記されていない場合問い合わせ
    会社を設立したこと及び会社の概要を税務署に知らせる目的
    市区町村のウェブサイトから入手可
  • 給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
    提出期限:従業員を雇用することになってから1か月以内
    従業員を雇用して給料を支払う場合に必要な届出
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)
    提出期限:定めなし
    給与を払ってその際に天引きした源泉所得税は通常毎月納めますが、
    条件に該当する場合、天引きした源泉所得税をまとめて半年に1回納付
    つまり1年で2回の納付で済みます。
    毎月納付する手間が省けるということです。
    【条件】:給与の支給人員が常時9人以下の企業
  • 青色申告書の承認の申請(税務署)
    提出期限:設立から3か月 or 当該事業年度終了の日
    いずれか早い日の前日まで
    欠損金(赤字)の繰越控除や少額減価償却資産の特例等、
    メリットが大きいです。詳しくは税理士に相談して下さい。
    帳簿記入の手間はありますが、クラウド会計を導入することで効率化できます。
  • [参考まで]
    課税事業者選択届出書(税務署)
    提出期限:適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
    免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。

    ※個人事業で消費税を納税していた方はご存知だと思います。
    個人事業から法人成りした場合、
    通常は第1期目は必ず消費税免税となります。

    今の時点ではっきりと言えませんが、インボイス制度が始まってくると、あえて課税事業者選択届出書を提出し、第1期目から消費税を納める事を選択する企業も出てくるかもしれません。

基本 以下6書類になると思います。

・法人設立届出書(税務署・都道府県・市区町村)
・給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)
・青色申告書の承認の申請(税務署)


時間が無い方
税理士事務所(会計事務所)に外注しましょう。

★コストを抑えたい方
クラウド会計ソフトを使いましょう
設立届書類の作成ができます。
事前に登記簿謄本(全部事項証明書)定款を用意しておきましょう。
ソフトは
・マネーフォワード
・freee

がお勧めです。

提出期限はそれぞれ違いもありますが
なるべく早めに纏めて作成・提出しましょう。

関連記事:個人事業主が廃業する際の手続きについてはこちら

関連記事:個人事業主から法人成りするための手続きについてはこちら

関連記事:株式会社と合同会社の違い 特徴とメリット・デメリットについてはこちら

目次に戻るテキストリンク

まとめ

今回は法人設立登記後の税務署・都道府県・市区町村に提出する各種届出書類について記載しました。

以下を作成し提出しましょう。

・法人設立届出書(税務署・都道府県・市区町村)
・給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)
・青色申告書の承認の申請(税務署)

※場合により「課税事業者選択届出書」(税務署)

税理士への相談を強くお勧めします。

ひとつの人格を作るのは大変ですね。
ただ、その分「信用」がついてきます。
僕も必ず、いつか作ります!
ではまた🌸

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です